韓国特許制度 |
◆特許・実用新案登録要件 |
自然法則を利用した技術思想なのか。 |
産業上利用可能なものか。 |
新しい発明なのか。 |
従来の発明より進歩された発明なのか。 |
不特許事由に当たらないなのか |
明細書に発明が具体的に記載して請求範囲は明確なのか |
他人より先に出願したのか |
◆特許(登録)決定受けることができない発明(不特許事由) |
公共秩序または善良な風俗を乱れるようにするとか公衆の衛生を害する恐れがある発明(紙幤偽造機,賭博に必要な器具,阿片吸入器具などに関する発明) |
国防上必要な場合(政府は正当な補償金支給) |
◆出願後住所などが変更される場合 |
特許庁は代理人を通じて出願人と仕事上連絡をするようになることをお知らせいたします。 |
◆海外でも保護受けようとする場合 |
日本特許出願日から1年以内に韓国特許庁に優先権主張をして出願すればこそ国内出願日に遡及される利益を受けることができます(PCT制度を通じる出願,優先権制度利用)。 |
◆特許(2009.7.1.以後に出願した実用新案に適用)出願及び審査フローチャート
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◆審査請求 |
すべての特許と実用新案(2006. 10. 1 出願から)出願に対して審査するのではなく審査請求がある出願のみに対して、出願の先・後にかかわらず、審査請求手順によって審査することで「実質的な審査」を要求する申し出を言い(審査請求は出願日から特許は 5年以内, 実用新案は3年以内にしなければならないし, 出願人ではない第3者も請求可能) |
◆出願公開 |
出願公開は特許出願と実用新案に対してその出願日(優先権主張の場合、優先日)から1年6ヶ月が経過した場合または出願人の早期公開申し込みがある場合には特許庁は技術内容を公開公報に載せて一般人に公開 |
※ 情報提出 : 出願公開の前にも出願継続中なら誰でも発明(考案)が特許(登録決定)なれないという主旨の情報を証拠とともに特許庁長に提出することができる(2006. 10. 1 情報提供件から適用) |
◆登録公告 |
審査結果登録決定になれば特許権(実用新案権)を設定登録してその内容を一般人に公告する 拒絶決定に対しての不服、再審査請求制度(2009年7月以降の出願から適用)と拒絶不服審判請求を2者択一 拒絶査定の謄本の送達日から30日以内に再審査、或いは拒絶不服審判を請求することができる。 拒絶不服審判を請求した者は再審査を請求できない。 |
◆無効審判 |
設定登録日から登録公告日後3ヶ月以内には誰でも無効審判請求可能 |
登録公告日後3ヶ月経過の後には利害関係人のみ無効審判請求可能 |
◆ 実用新案先登録出願及び処理フローチャート(出願日が1999.7.1. 〜 2006.9.30.である実用新案に適用) |
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◆実用新案の先登録制度 |
方式審査と基礎的要件審査のみを経って特許庁長が職権で設定登録及び登録公告をする制度であり、設定登録によって権利は発生するが, 第3者に対して権利行事をするためには技術評価を請求して登録維持決定を受けなければならない。 実体的登録要件に対する審査なしに権利が付与されることによって不実権利の行事が発生することができるので、これによる善意の被害者の発生防止のために技術評価制度を導入した。 |
◆方式審査 |
行為能力, 代理人の特別授権事項, 法令に定めた方式, 手数料及び最初1年分の登録料納付などを審査する。 |
◆基礎的要件審査 |
実用新案の保護対象,不登録考案, 請求範囲の記載方法, 出願の単一性及び明細書または図面に必要な事項が記載していてその記載が明瞭なのか等を審査 |
◆登録及び登録公告 |
特許庁長は方式及び基礎的要件審査を終えた後、実用新案権の設定登録をしてこれを実用新案公報に登録公告とともに登録公告日から3ヶ月間出願書類及びその付属品物を公衆の閲覧に提供しなければならない。 |
◆異議申立 |
登録公告後、誰でも公告日から3ヶ月以内に異議申立可能 |
◆情報提供 |
登録公告後、誰でも当該考案が実用新案登録を受けることができない考案であることや, 法定要件を取り揃えなかったことを証拠とともに特許庁長に提出することができる。 |
◆技術評価制度 |
誰でも登録された実用新案に対して請求可能(ただし、登録前にはできない) |
技術評価は明細書の請求項が2以上の場合、すべての請求項に対して請求しなければならないし、技術評価請求は取下げすることができない。技術評価請求がある場合にはその請求主旨を登録原簿に登録(予告登録)後実用新案公報にその事実を掲載
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審査官は技術評価結果、登録維持決定または登録取消決定をしなければならない(請求項別に判断) |
取消決定をする前に審査官は技術評価請求人及び実用新案権者に技術評価に対して意見提出通知をしなければならないし, 実用新案権者は指定された期間内に意見書または訂正請求書を提出することができる。 |
維持決定に対しては不服することができないが, 取消決定に対しては不服審判の請求可能(取消決定謄本送逹日から30日以内) |
◆補正及び分割制限 |
補正または分割出願は実用新案登録出願に対する出願後 2ヶ月以内及び基礎的要件違反に対して審査官の補正命令による補正書提出期間内に可能 |
◆訂正請求書の提出 |
実用新案に対する技術評価請求に対して審査官が技術評価意見提出通知書を発送した場合、出願人は意見書または訂正請求書を提出することができるし, 意見書提出期間に対する期間延長は1回1月に限り |